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個人事業主の方が会社を設立して、新会社で事業を引き継いでおこなっていく場合、次のような手順にしたがって法人成りの手続きを進めていきます。
個人事業主の方が法人成りする場合、まず最初に、事前に事業の引き継ぎ先である法人(会社)を設立します。
法人の形態には、株式会社や合同会社などがあります。
実際の事例としては、株式会社を設立するケースが圧倒的に多いです。
個人事業主の方が法人成りする場合、まず個人事業主様自身が発起人となって、新会社設立の企画・立案をします。
個人事業主様は、株主として新会社に出資し、通常は新会社の代表取締役に就任することになります。
会社の設立登記の手続きが完了したら、個人事業主の方が所有していた資産・負債を新会社に引き継がせる手続きをおこないます。
個人事業の資産・負債のうち、どの資産・負債を新会社が引き継ぐかについては、事業主と新会社との間で任意に決めることができます。
事業用資産・負債を引き継ぐ際には、「財産目録(引き継ぎ資産・負債の一覧表)」、「事業譲渡(営業譲渡)契約書」、「株主総会(取締役会)議事録」などの書類の作成も同時におこなうようにします。
法人成り(法人化)することによって、事業主体が“個人”から“会社”に移るわけですから、取引先との契約も個人名義から会社名義に変更しなければなりません。
名義変更等が必要になる事業上の契約としては、たとえば次のようなものがあります。
(1)預金通帳
個人事業用として使用していた通帳を新会社が引き継ぐこともできますが、法人成りした後、個人名義の預金通帳をいつまでも会社で使用し続けるのはお奨めできません。
会社名義の預金通帳を開設し、新会社での金銭の入出金や振込などの手続きは、会社名義の預金通帳でおこなうようにしてください。
(2)お客様や仕入取引先などに対する挨拶(あいさつ)・告知
お客様あるいは商品の仕入先業者など、事業上の重要な取引先に対しては、会社を設立した旨を直接出向いて伝えに行くか、あるいは挨拶状などを送付して告知しておいた方がよいでしょう。
お客様やその他の取引先業者などとビジネス上の契約を交わしている場合には、契約を会社名義に変更しておく必要があります。
売上代金を銀行振込で支払ってもらっている場合には、振込先口座が会社名義口座に変更される旨を伝えておくようにしてください。
(3)事務所、店舗、駐車場などの賃貸借契約の名義変更手続き
事業用の事務所、店舗、駐車場などについて、賃貸借契約を結んでいる場合には、個人名義から会社名義へ変更の手続きをしてください。
(4)車両
個人名義の事業用車両を新会社が引き継ぐ場合には、車両の名義変更手続きをしておくようにします。
合わせて、車両保険の名義変更手続きも必要になります。
(5)電話、電気、ガス、水道、リース契約など
事業用の電話、電気、ガス、水道、インターネット通信、各種リース契約などについては、会社名義で契約し直すようにしてください。
(6)借入金
個人事業の時に金融機関から事業用資金の融資を受けていた場合、その借入金を会社が引き継ぐのであれば、金融機関に対して、個人から会社への名義変更を依頼するようにしてください。
(7)官公庁への届出書類など
会社設立の手続きが完了したら、管轄の税務署、都税(県税)事務所などに「法人設立届出書」などの届出書・申請書を提出する必要があります。
合わせて、「個人事業の廃業届出書」などの書類を税務署に提出しておきます。
許認可を要する事業をおこなっている場合には、監督官庁に対して、所定の届出書等を提出します。
個人から会社への事業譲渡日を定めたら、その日以降は、個人ではなく会社として事業をおこなっていくことになります。
ここで、特に気をつけなければならないのは、“お金の取扱い”です。
個人事業の時には、事業用の通帳の残高は個人のものでしたので、自由に現金を引き出して使うことができました。
その使途が事業用の支払いであろうと私用(プライベート)の買い物であろうと、特に問題にはなりませんでした。
しかしながら、法人成りした後は、会社の預金通帳残高は、あくまで会社のものであり個人のものではありません。
会社のお金を勝手に引き出して、個人のプライベートの買い物代金に充てるなどということは認められません。
つまり、法人成り後は、会社のお金と個人のお金とを明確に区別するように心がける必要があるのです。
法人成りの手続きが完了し、新会社の代表取締役に就任した事業主様は、“役員報酬”という形で会社から月々の報酬(給料)を受け取ります。
個人の生活費その他プライベートの出費については、受け取った役員報酬手取額の中でまかなっていくことになるのです。
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