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役員の任期は何を基準にして決めたらよいのですか?

役員の任期を決める際の留意点

【A-8】
現行の会社法上では、役員の任期を最長で10年まで伸ばすことができるようになったと聞きましたが、役員の任期は何を基準にして決めたらよいのでしょうか?

【A-8】
役員の任期を長くすることには、メリットもデメリットもあるので要注意!

原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です

まず、役員の任期について、基本をおさえておきましょう。

取締役や監査役などの役員は、一度選任されればずっとその職務に就いていられるというわけではありません。

役員の任期は、法律上で規定されており、具体的には、「取締役の任期は原則2年」、「監査役の任期は原則4年」となっています。

ただし、株式譲渡制限会社については、例外的に役員の任期を伸ばすことができます。

役員の任期を伸ばすことには、メリットもデメリットもあり!

公開会社でない株式会社(株式譲渡制限会社)については、現行の会社法上、役員の任期を最長で10年以内の最終事業年度に係る定時株主総会の終結時まで伸ばすことができると規定されています(会社法332条、336条、334条)。

ただし、役員の任期を長めに設定することについては、メリットもデメリットもありますので、会社の規模、役員や株主の構成メンバー等の諸事情を考慮に入れた上で決めるようにしてください。

役員の任期を長めに設定することのメリット

役員の就任や辞任については、その都度登記をしなければなりません。役員のメンバー構成に特に変更がない場合であっても、任期が満了するごとに役員変更(重任)登記をする必要があります。

役員変更(重任)の登記手続きをするには、それなりに手間も費用もかかります。

取締役の任期を最短の2年とした場合には、たとえ取締役のメンバー構成に変更がないとしても、2年ごとに役員重任の登記手続きをする必要があります。

逆に言えば、役員の任期を長めに設定すれば、その分、役員変更登記にともなう手間と登記費用を節約できることになるわけです。

役員の任期を長めに設定することのデメリット

役員変更登記にともなう手間と登記費用を節約したいということで、役員の任期を10年にしてしまうと、10年経過後、任期満了による役員変更登記の手続きを忘れてしまう可能性が高くなるとも考えられます。

役員変更登記を失念すると、その経過期間によっては、裁判所により登記懈怠責任を問われ、過料に処せられることがあります。

また、取締役や監査役を任期途中で解任する場合には、正当な理由がなければ、残任期間について役員報酬相当額の損害賠償義務が生じる可能性もあります。

ですから、特に役員の構成メンバーの中に親族以外の外部者が含まれている会社については、役員の任期をあまり長めに設定するのはお勧めできません。

具体的に申し上げれば、役員の構成メンバーの中に親族以外の外部者が含まれている会社については、取締役の任期は、2年から長くても4年ぐらいまでに、監査役については、法定の任期である4年ぐらいまでにしておいた方がよいと思われます。

 

 

 

 

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