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法人成り(ほうじんなり)とは?

【D-1】
法人成り(ほうじんなり)とは何ですか?
法人成りは、通常の会社設立とはどう違うのですか?

【D-1】
法人成り(法人化)とは、個人でおこなっていた事業を新会社が引き継いでおこなっていくことを言います。

法人成りとは?

法人成り法人化)とは、個人事業主として事業をおこなっている者が、法人(一般的には、株式会社)を設立して、その法人組織の中で事業を引き継いでおこなっていくことをいいます。 

事業を引き継いでおこなっていく”という点が、法人成りの特徴であり、通常の会社設立と異なる点でもあります。

もう少しくわしく言えば、法人成りとは、個人事業の時の資産負債を新会社が引き継いで事業をやっていくことを言います。

資産とは、具体的には個人事業主が所有していた預金の他、売掛金や貸付金などの金銭債権、建物、備品、車両などの固定資産などのことを指します。

逆に、負債とは、個人事業主が負っていた買掛金や未払金などのことを指します。

新しく会社を設立するという手続き自体は、通常の会社設立であっても法人成りであっても変わりません。

ただし、法人成りの場合には、

  1. 新たに会社を設立する
  2. 個人事業主が所有していた資産・負債を新会社が引き継ぐ

  3. 新会社は、個人事業主の資産・負債を引き継いだ上で、事業を継続していく(おこなっていく)

というプロセスを踏んでいきます。

通常の会社設立の場合には、個人事業の時からの資産・負債を引き継ぐというプロセスがありません。

つまり、通常の会社設立では、設立時及び開業時に会社が所有するのは、基本的には資本金に相当する資産だけであり、言わば0(ゼロ)からのスタートだと言えます。

その一方で、個人事業から法人成り(法人化)した場合には、会社は個人事業主の資産・負債を引き継いで事業をやっていくことができるので、かなり有利なスタートを切れるとも言えるわけです。

法人成りのハードルは、かなり下がりました!

平成18年に、『1. 最低資本金規制の撤廃』、『2. 会社役員の人数の規制緩和』、といった大幅な法律の改正がなされたため、個人事業からの法人成り(会社設立・法人化)は資金面においても人材確保の点からも従来よりもやりやすくなりました。
 

法改正の内容をわかりやすくご説明しますと、以下のとおりです。

1. 最低資本金規制の撤廃 

最低資本金の規制が撤廃されたため、極端な話をすれば、資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。

〔従来は、“有限会社であれば最低資本金300万円”、“株式会社であれば最低資本金1000万円”という最低資本金の規制がありました。〕 

2. 会社役員の人数の規制緩和 

役員の人数については、非公開会社の場合、取締役が1人以上いればよいとされました。

〔平成18年の法改正以前は、株式会社を設立する場合、最低でも4人の役員(取締役3人+監査役1人)が必要でした。〕  

個人事業から法人成りするなら、“今がチャンス”です!

いかがでしょうか。

現行の法律のもとでは、取締役1人いれば株式会社を設立することができるわけですから、個人事業主であるあなた自身が取締役になれば、それで法律上の取締役の人数の要件は満たすことになるわけです。

加えて、現行法では、最低資本金の規制もないわけですから、300万円だとか1000万円などという資本金を用意する必要もありません。

あなた自身が用意できる範囲のお金を資本金として出資すれば、株式会社を設立することができるのです。

そもそも、このような法改正がなされた背景には、日本の政府が、

『さまざまな人々が起業することを積極的に支援・後押ししよう!』 とか

『起業するための足枷(あしかせ)となっている制度は、なるべく廃止または規制緩和して、起業しやすい環境を整えよう!』

という方向性のもとで、様々な政策を推し進めているという側面があります。 

個人事業からの法人成りを希望している個人事業主様は、ぜひこの機会に新規に会社を設立して事業をおこなっていくことを検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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