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会社設立後に税務署や都税事務所等に提出する書類のうち、主なものをあげると、以下のとおりになります。
税務関係の届出書・申請書類の中には、提出期限が設けられているものがあります。
提出期限に遅れて提出すると、税法上の特例が受けられなくなるなどの不利益を被る(こうむる)ことがありますのでご注意ください。
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 会社設立の日から 2ヶ月以内 | 〔添付する書類〕
・・・など |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 「会社設立後3ヶ月を経過した日」または「第1期事業年度終了の日」のいずれか早い方の前日まで | ※ 左の提出期限に遅れると第1期目の青色申告ができなくなりますので、要注意です。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所等を開設した日(給与支払を開始した日)から1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 税務署 | 随時 | 当該書類を提出すれば、給与・賞与等の源泉所得税について、半年に一回まとめて納付すればよいとされます。 (従業員10人未満の会社が対象です。) |
法人設立・設置届出書 | 都道府県税事務所 | 各都道府県で定める期間内(東京都の場合は15日以内) | 〔添付する書類〕
・・・など |
法人設立・設置届出書 | 市町村役場 | 各市町村で定める期間内 | 〔添付する書類〕 同上 |
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
棚卸資産の評価方法の 届出書 | 税務署 | 会社設立した場合には、第1期目の確定申告書の提出期限まで | 当該届出書を提出しない場合には、法定評価方法(最終仕入原価法)により評価します。 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 会社設立した場合には、第1期目の確定申告書の提出期限まで | 当該届出書を提出しない場合には、法定償却方法により償却します。 |
申告期限の延長の特例の申請書 | 税務署 | 最初に適用を受けようとする事業年度の終了の日まで | 申告期限の延長を受ける場合に提出します。 |
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 税務署 | 速やかに | 資本金1,000万円以上の会社を設立した場合に提出します。 |
消費税課税事業者 選択届出書 | 税務署 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで (会社設立した最初の事業年度に適用を受ける場合には、最初の事業年度終了の日まで) | 免税事業者があえて課税事業者になることを選択する場合に提出します。 (たとえば、多額の設備投資をしたため、消費税の還付が見込まれる場合など) |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで (会社設立した最初の事業年度に適用を受ける場合には、最初の事業年度終了の日まで) | 簡易課税制度(売上高から簡便的に消費税額を計算する方法)を選択する場合に提出します。 |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 税務署 | 適用を受けようとする期間(1ヶ月または3ヶ月ごとに区切った期間)の初日の前日まで (事業を開始した日の属する期間の場合には、その期間中) | 消費税の課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮して申告する場合に提出します。 |
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