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会社の本店の所在地とは、人間にたとえると、住民票に記載される住所に相当するものです。
簡単に言えば、会社の本店が所在する場所のことを指します。
会社の本店所在地は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)の一つでもあるので、会社の設立登記をする際には決めておく必要があります。
では、以下に、会社の本店の所在地を決める上での注意点をまとめておきますので、ご参考になさってください。
これについては、とくに制限はありません。一般的には、事業をおこなう事務所や店舗の住所にします。自宅の住所を本店の所在地とすることもあります。
ただし、特に賃貸のマンションやアパートなどを会社の本店所在地として考えている場合には、事前に大家さんの了承を取っておくか、賃貸借契約書の内容を確認しておくべきでしょう。
物件によっては、会社の事務所としての使用を認めていない場合があるからです。
また、登記上の本店所在地と実際に事業をおこなっている場所が同じである必要はありません。
たとえば、登記上は自宅の住所を会社の本店所在地としているけれども、会社の事業活動は、自宅とは別の賃貸事務所でおこなっているというケースもあります。
定款上の本店所在地の記載の方法には、下記の2つの方法があります。
(1)“独立の最小行政区画”までの記載にとどめておく方法
(2)具体的な番地まで記載する方法
“独立の最小行政区画”までの記載とは、政令指定都市の場合には、「○○県△△市」まで記載することをいいます。(例:「神奈川県横浜市」)
〔東京23区(特別区)の場合には、「東京都○○区」までの記載のことをいいます。〕
たとえば、本店の住所が「東京都渋谷区○○町1丁目2番3号」の場合の定款の記載方法を考えてみましょう。
定款の記載例(1)〔独立の最小行政区画までの記載の場合〕
(本店の所在地) 第2条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 |
定款の記載例(2)〔具体的な番地まで記載する場合〕
(本店の所在地) 第2条 当会社は、本店を東京都渋谷区○○町1丁目2番3号に置く。 |
定款の記載例としては、上記の2つの記載方法が考えられます。
では、どちらの記載方法にした方がよいのでしょうか。
一般的には、将来、本店移転の可能性がある場合には、「記載例(1)」のように、独立の最小行政区画までの記載方法にしておいた方がよいでしょう。
市区町村までの記載にしておけば、将来、本店移転をしたとしても、同じ市区町村内での本店移転であれば、定款変更の手続きをしなくても済むからです。
上記の事例で言えば、【定款の記載例(1)】の記載方法であれば、東京都渋谷区内での本店移転であれば定款変更の手続きは不要であるということになります。
一方、定款上に番地まで記載されている場合には、同じ市区町村内での本店移転であっても定款変更の手続きが必要になり、その結果、登記費用等の諸費用が余分にかかってしまいます。
会社設立の登記申請書にも「本店」の所在場所を記載しますが、その所在場所は、番地まで正確に記載する必要があります。
ただし、ビル名(建物名)と部屋番号については、記載してもしなくてもよいとされています。
会社の登記簿謄本には、登記申請書に記載された住所が「本店」の住所として載ります。
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