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個人事業主の方が会社を設立して法人成りすれば、新会社は個人事業主から事業(資産及び負債)を引き継いで事業をおこなっていくことになります。
ただし、新会社は、個人事業主に課されていた消費税の課税事業者であるという立場(義務)まで引き継ぐわけではありません。
納税義務の判定は、あくまで事業者単位でおこなわれるものだからです。
つまり、消費税の課税事業者である個人事業主が、会社を設立して法人成り(法人化)したとしても、新会社の設立時の資本金が1000万円未満であれば、通常の会社設立をした場合と同じように、消費税の免税事業者としての特典(メリット)を受けることができるのです。
たとえば、個人事業主として開業した場合、初年度の売上高に関係なく、一定の要件を満たすことにより、開業年度より2年間免税事業者として消費税の納付をしなくても済みます。(※)
そして、個人事業を開業してから2年を経過する時期に合わせて会社を設立し、法人成り(法人化)すれば、一定の要件を満たすことにより、さらに2年間、消費税免税事業者でいることも可能になります。(※)
つまり、消費税の免税規定をうまく活用することができれば、個人事業で2年、会社で2年で合わせて最長4年間消費税の免税を受けることができるのです。
(※)
消費税免税事業者の判定の規定については、一部法改正されており、平成25年1月以降については、次のように判定します。
2期前(個人の場合には「2年前」)の課税売上高が1000万円未満であっても、直前期(前年)の上半期(個人の場合には「1~6月」)について、課税売上高が1000万円を超えているかまたは給与等の支払額が1000万円を超えている場合には、当期(今年度)は、消費税課税事業者として判定されます。
つまり、会社設立時(個人の場合には「開業時」)より、2年間の消費税の免税を受けるためには、第1期(個人の場合には「初年度」)の上半期(個人の場合には「1~6月」)について、『課税売上高を1000万円以下におさえる』あるいは『給与等の支払額を1000万円以下におさえる』という要件を満たすことが必要になるわけです。
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