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会社は、1年以内の期間であれば、一事業年度を何月から何月までにするのかということを自由に決めることができます。
たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社もあれば、「9月1日から翌年8月31日まで」を一事業年度としている会社もあります。
“決算月(決算期)”とは、それら一事業年度の区切りの最終月のことをいいます。
たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社の場合には、最終月の “3月” が決算月(決算期)になります。
「9月1日から翌年8月31日まで」を一事業年度としている会社であれば、最終月の “8月” が決算月(決算期)になるわけです。
株式会社を設立するにあたって、決算月を何月にするかということも考えどころの一つです。
『株式会社の決算月といえば、ふつうは3月ではないのですか?』
こんな風に思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、比較的小規模な株式会社を設立する場合には、特に3月決算にこだわる必要はありません。
決算月を何月にするかは、その会社の“業種”や“繁忙期の時期”等を考慮に入れて決定したり、あるいは、“節税”を第一に考えて決めたりと、その会社の諸事情によってさまざまです。
以下に、会社の決算月(事業年度)を決める上での考え方(重点をおくポイント)を列挙しますので、ご参考になさってください。
繁忙期とは、一年間の中でその会社の売上がもっとも高く推移する時期のことですが、一般に、繁忙期は売上の推移が高い分、通常の月に比べて利益額の変動が大きいという側面を持っています。
つまり、繁忙期は、利益額の変動が大きい分、利益額がいくらぐらいになるのかを予測しづらいということになります。
『予想よりも売上が上がったので、最終利益が多くなってしまい、納税額が予想よりも増えてしまった・・・』
あるいは、逆に
『予想よりも繁忙期の売上が落ち込んでしまったため、赤字で決算日をむかえてしまった・・・』
繁忙期に決算月を重ねると、このような決算結果になってしまうことも起こり得ます。
このような事態を防ぐために、決算月を繁忙期の時期と離して設定しておけば、仮に繁忙期に予想以上の利益が出たとしても、決算月をむかえるまでに節税を含めた決算対策を立てることもできます。
逆に、予想よりも業績が落ち込んでいたとしても、決算月までに時間的余裕があれば、会社の営業方針を見直し、業績の回復をはかることも可能です。
また、繁忙期に決算月を重ねてしまうと、『本業が忙しくて、書類の整理や棚卸しなどの決算業務にまで手が回らない・・・』という事態になってしまうこともあり得ます。
これらのことを考え合わせると、決算月をその会社の繁忙期と同時期にするのは避けた方がよいということになります。
(1)とは、正反対の考え方です。
繁忙期の売上が、一年間の売上の大部分を占めるような会社においては、あえて決算月を繁忙期の時期に重ねることがあります。
「決算月」という会社にとって特別な意味のある月を繁忙期にぶつけることによって、社内に追い込みムードをつくり、全社をあげて、『目標売上を達成しよう!』とか『業績向上を目指そう!』という気運を高めることができます。
会社設立時の資本金額が1,000万円未満の株式会社は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けることができます。(※)
この消費税の納税義務の免除期間ができるだけ長くなるようにするためには、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。
たとえば、設立年月日が平成21年4月1日の株式会社の場合を考えてみましょう。
〔決算月を4月(設立年月日からもっとも近い月)にした場合〕
第1期・・・平成21年4月1日~平成21年4月30日(1ヶ月)
第2期・・・平成21年5月1日~平成22年4月30日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計 13ヶ月
〔決算月を3月(設立年月日からもっとも遠い月)にした場合〕
第1期・・・平成21年4月1日~平成22年3月31日(12ヶ月)
第2期・・・平成22年4月1日~平成23年3月31日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計 24ヶ月
以上の計算からわかるように、消費税の免税を最大限受けられるようにすることを第一に考えるならば、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。
(※)
ただし、上記の消費税の免税事業者の要件については、平成23年度税制改正において見直しがなされています。
具体的には、資本金額1,000万円未満の株式会社は、前期の上半期の課税売上高が1,000万円超であるかどうかで、当期に課税事業者になるかどうかが判定されます。
(「前期の上半期の課税売上高」に代えて支払明細書に記載すべき支払給与等の額を用いることもできます。)
上記の消費税の免税事業者の要件の改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
会社は、決算日から2ヶ月以内に法人税、住民税、事業税及び消費税を納付しなければなりません。
これら“決算申告にともなう税金の支払い”は、その会社の利益額にもよりますが、通常大きな資金の支出が見込まれます。
会社の資金繰りに対する影響を少なくすることを第一に考えるならば、“決算申告にともなう税金の支払時期”と“他の大きな資金支出が発生する時期(※)”とが、なるべく重ならないようにすることが望ましいといえます。
(※) “他の大きな資金支出が発生する時期”とは、たとえば、以下の事項があげられます。
以上、会社の決算月(事業年度)をいつにしたらよいかということについて、いくつかの考え方(重点をおくポイント)をあげてみました。
もちろん、どの考え方を重視するべきかは、その会社の諸事情により異なります。
会社の決算月をいつにするかについては、設立登記の手続きに入る前に、前述の事項を考慮に入れて、充分に検討した上で決定することをお勧めします。
ただし、決算月・事業年度は、後で変更することもできます。
会社を設立した後、事業運営を進めていく中で、将来的に決算月(事業年度)を見直す必要が出てくることがあるかもしれません。
そのような場合に備えて、「決算月(事業年度)は、あとで変更することもできる」ということもおさえておいてください。
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