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平成18年の会社法の施行にともない、最低資本金制度が撤廃されたため、現行法上は、資本金の金額を自由に決めることができます。
ですから、極端な話をすれば、法律上は資本金1円の株式会社を設立することも可能です。
だからといって、極端に少ない資本金額で会社を設立することは、当事務所ではおすすめしておりません。
以下に、『極端に少ない資本金額で会社を設立した場合には、こんな不利益を受ける可能性がありますよ!!』ということについてご説明しますのでご参考になさってください。
世の中にある会社はどんな会社でも、倒産するかもしれない相手(取引先企業)とは取引したくないものです。
資本金の額が極端に少ない会社が、必ずしも倒産しやすいわけではありませんが、資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を確かめる上で重要な目安になります。
結果として、資本金の額が極端に少ない会社は、たとえ“株式会社”という肩書きがついていても、取引先から信用が得られず取引を断られたりすることがあります。
特に、上場企業のような大会社が、ある中小会社と新規取引を開始する場合、その中小会社が財政的に問題のない会社かどうかを事前審査することがあります。
資本金の額が極端に少ない会社は、そのような審査に通ることができず、取引をしてもらえないことがあります。
あなたの会社の資本金がいくらであるのかというのは、あなた自身にとってだけでなく取引先の会社にとっても、重要な事項なのです。
取引先の会社だけでなく、銀行などの金融機関だって、貸し付けたお金を回収できなくなるかもしれない会社とは取引したくないものです。
融資を受ける際の金融機関の審査においても、資本金の額は、重要な審査項目の一つになります。
金融機関の融資商品によっては、『融資限度額は、資本金の額の2倍までとする。』というように規定していることもあります。
極端に資本金の額が少ない会社は、金融機関から融資を受ける際にも不利になります。
極端に少ない資本金額で会社を設立した場合、開業準備のための支出をしたり、初期仕入等の支出をすれば、会社設立後、ただちに債務超過におちいることになります。
また、極端に少ない資本金で会社を設立するということは、必然的に運転資金として使える現金預金が少ないということを意味します。
そのような会社は、会社の現金預金だけでは資金が足りなくなることが多いので、やむを得ず役員が個人的に仕入・経費等の支払いを立替払いすることになります。
会社を健全かつ長期的に存続させていこうという意図があるのであれば、このようなことは、決して望ましいことではありません。
いかがでしょうか。
極端に少ない資本金で設立した会社は、このような不利益を受ける可能性があるのです。
これらのことをかんがみれば、1円とか100円とか極端に少ない資本金額で会社を設立するのは、避けるべきではないでしょうか。
では、具体的にいくらぐらいの資本金の額で会社を設立したらよいのでしょうか。
これについては、その会社が事業をおこなっていくために毎月いくらぐらいの資金が必要になるのかがポイントになります。
以下にくわしくご説明しますので、ご参考になさってください。
会社設立後、事業を開始するにあたって、通常は以下のような出費が見込まれます。
賃貸の事務所や店舗で事業をおこなう場合、契約時には敷金・保証金、礼金、仲介手数料などの出費が見込まれます。
加えて、家賃・共益費の支払いが月々発生します。
事務所や店舗をかまえて事業をおこなうためには、業種にもよりますが、通常は、机や椅子(いす)、パソコン、コピー機、電話機器、事務用品などの各種設備や備品の購入資金が必要になります。
卸売業や小売業、製造業などを営む場合には、商品や原材料の仕入代金の支払いが発生します。
〔設立間もない会社の場合、取引先からの信用力が低いため、現金払いで仕入れをしなければならないこともあります。〕
そのほか、人件費、広告宣伝費、水道光熱費(電気代、ガス代、水道代など)、通信費(電話代、FAX代など)、消耗品費などの支払いが発生します。
会社を設立した後、すぐに売上金の入金があればよいのですが、最初はどうしても出費の方が多くなりがちです。
事業に必要な運転資金を資本金でまかなうのであれば、事業開始後、しばらくの間売上金の入金がなくても資金ショート(資金不足)を起こさないぐらいの資本金を用意しておく必要があります。
具体的には、上記(1)~(4)の必要資金の3ヶ月~6ヶ月分くらいの金額の資本金を用意しておきたいものです。
当事務所に会社設立の手続き代行をご依頼くださったお客様のケースで言えば、100万円~300万円ぐらいの資本金で会社を設立する方が多いです。
資本金の額によって、税務上の取り扱いが異なるケースが多々あります。
会社設立当初の資本金の額をいくらにするかは、このことも考慮に入れて決定すべきです。
特に、比較的小規模な会社の設立を考えている場合、”資本金1,000万円”のラインで税務上の取り扱いが大きく異なる事項がありますので、ご注意ください。
資本金の額 | 消費税の納付義務の有無 |
---|---|
1,000万円未満 | 会社設立時より2期間(設立第1期及び第2期)は、免税事業者になります。 〔※ ただし、第2期が免税事業者に該当するかどうかは、第1期の上半期の売上高または支払給与等の金額で判定することになりますのでご注意ください。〕 |
1,000万円以上 | 会社設立初年度より課税事業者として消費税の納税義務があります。 |
資本金等の額 | 従業員数 | 市町村民税 | 道府県民税 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 50人 超 | 12万円 | 2万円 |
50人以下 | 5 万円 | ||
1,000万円超 1億円以下 | 50人 超 | 15万円 | 5万円 |
50人以下 | 13万円 |
※ 東京都23区内に本店所在地を置いている会社については、上記の「市町村民税」と「道府県民税」を合わせた金額を、「法人都民税均等割」として納付します。
上記の税額表からもわかるように、特に比較的小規模な会社の設立を考えているのであれば、資本金を1,000万円未満(1,000万円ではダメ!)にすれば、設立初年度(第1期目)の消費税納付の免除が受けられ、なおかつ法人住民税の均等割についても最低額(7万円)で済むということになります。
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