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会社の目的(事業内容)決める際の留意点

【A-5】
会社の目的(事業内容)を決める上で気をつけるべきことは何ですか?

【A-5】

「会社の目的」を決める上で注意するべき6つの事項とは?

「会社の目的」とは、その会社がおこなう事業内容のことを指します。

「会社の目的」は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)のひとつでもあり、会社は、定款上の「目的」の条項に記載されていない事業をおこなうことはできません。

では、「会社の目的」とは、どのような点に留意して決めればよいのでしょうか。

会社法の施行によって、「会社の目的」として認められる範囲についても、以前に比べると緩和されましたが、だからといってどんな目的でもよいというわけではありません。

以下に、「会社の目的」を決める上での留意事項を列挙しますので、ご参考になさってください。

 

(1)「適法性」を備えていること

「会社の目的」は、適法なものでなければなりません。「賭博(とばく)」や「麻薬の売買」など違法な行為を会社の目的とすることはできません。

 

(2)「営利性」を備えていること

株式会社は、本来的に利益を得ることを目的として設立するものですから、「ボランティア事業」などの非営利事業を会社の目的とすることはできません。

ただし、会社が、付随的に非営利活動をおこなうことが禁止されているわけではありません。 

 

(3)「明確性」を備えていること 

また、「会社の目的」は、誰が読んでも理解できる明確な内容でなければなりません。

たとえば、業界特有の用語の中には、その業界の人には理解できても、その他の一般人には理解できない用語もあります。

その場合には、広辞苑やその他の辞典などに記載されている言葉で表現し直すなどの工夫が必要です。

また、アルファベットの頭文字のみで表現した略語なども、明確性の要件を満たさないと判断される場合がありますのでご注意ください。

いずれにしても、会社の目的を作成する際にあまり一般的でない文言を使おうと考えている場合には、定款の認証手続きを受ける前に、管轄の法務局に事前に相談し、了承を得ておいた方がよいでしょう。 

 

(4)許認可が必要な事業について

「宅地建物取引業」や「建設業」など許認可が必要とされる事業については、目的の文言が適切であるかどうかを、管轄の法務局だけでなくその業種の監督官庁にも確認しておく必要があります。

 

(5)将来おこなうつもりがある事業について

会社を設立して、すぐにはその事業はおこなわないけれども、将来おこなうつもりがある事業についても、会社設立時に「会社の目的」の一つとして、定款に記載しておくことをお勧めします。

会社設立後に目的を追加したり、変更したりすることももちろんできますが、そのたびに登記費用(登録免許税 3万円)がかかってしまうからです。

ただし、いくら登記費用がもったいないからといって、むやみやたらに会社の目的を増やすことはやめておくべきでしょう。

「会社の目的」は、定款だけでなく謄本上にも記載されますので、基本的に誰でも閲覧することが可能です。

取引先や金融機関があなたの会社の目的をチェックした際、あまりにも多くの目的が記載されていたら、『この会社の主要な業務は何なのだろう?』と不信感を植え付けてしまうことにもなりかねないからです。

具体的には、一般の中小企業の場合であれば、会社の目的の個数は3~5個ぐらい(多くても10個ぐらいまで)にしておいた方が良いと思われます。

 

(6)「前各号に附帯又は関連する一切の事業」

複数の目的(事業内容)を記載した後、「会社の目的」の項目の最後に、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文を付け加えておきましょう。

この一文を加えておくことにより、将来、新しい事業を始める際にも、それが記載済みの事業内容に関連する業務であれば、わざわざ定款変更の手続きをしなくても済むからです。

 

 

 

 

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