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株式会社が加入する社会保険には、広義で「健康保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」及び「労災保険」の4つの種類の保険があります。
会社設立の登記完了後、各保険について適用事業所に該当する会社は、それぞれ決められた期限までに所定の書類を作成・提出しなければなりません。
会社設立後に提出する主な社会保険関係の書類をあげると以下のとおりになりますので、ご参考になさってください。
株式会社などの法人の事業所では、「健康保険」及び「厚生年金保険」への加入が義務づけられています。
たとえ、従業員を雇っていない代表者一人だけの株式会社であっても、役員給与を支払っている限り加入しなければならないので、注意が必要です。
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
・新規適用届 ・新規適用事業所現況書 ・被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者(異動)届 ・国民年金第3号被保険者の届出 | 年金事務所 | 会社設立後、5日以内に提出します。 | 〔添付書類〕
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雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付をおこない、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助をおこなうことなどを目的とした保険制度です。
従業員を雇っている場合には、その業種や規模に関係なく加入が義務づけられています。
※ 「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ6ヶ月以上引き続いて雇用される見込のある従業員を雇っている場合」にその会社(事業所)は、雇用保険の適用事業所になります。
※ 取締役や監査役のみで構成される株式会社は、適用外になります。ただし、使用人兼務役員は、雇用保険の被保険者になりますので、ご注意ください。
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
雇用保険適用事業所 | 公共職業安定所 (ハローワーク) | 従業員を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内に提出します。 | 〔添付書類〕
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雇用保険被保険者資格 取得届 | 公共職業安定所 (ハローワーク) | 従業員を雇用した日の属する月の翌月の10日までに提出します。 |
労災保険とは、業務上の災害または通勤災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者またはその遺族に対し、所定の保険給付をおこなう保険制度です。
従業員を雇っている場合には、その業種や規模に関係なく加入が義務づけられています。
書類の名称 | 提出先 | 提出期限 | 備考・留意点 |
---|---|---|---|
保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出します。 | 〔添付書類〕 |
労働保険概算保険料 申告書 | 都道府県労働局 | 保険関係が成立した後、50日以内に申告納付します。 |
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