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法人が発起人になる場合の注意点とは?

【C-12】
法人(株式会社など)が発起人になる場合の注意点を教えてください。

【C-12】

法人が発起人になる場合、“会社の目的(事業内容)”に注意が必要です!

発起人になれるのは、自然人(人間)に限定されません。

株式会社などの法人も発起人になることができます。

ただし、注意すべきことは、法人に認められている権利能力は、その法人の定款に記載されている目的の範囲内に限定されているという点です。

わかりやすくいえば、法人は、定款に記載されていない目的(事業内容)をおこなうことはできないということです。

ですから、新規設立予定の会社の定款に記載される目的(事業内容)の中には、発起人となる法人の定款に記載されている目的(事業内容)に関連する項目が記載されていなければなりません。

実務上は、発起人となる法人(会社)の定款に記載されている目的の一部(一つ)を新規設立する会社の定款にも記載した上で、公証人による定款の認証手続きを受けます。

法人が発起人になる場合の必要書類について

法人(会社など)が発起人になる場合には、公証人による定款の認証手続きを受ける際に、

  1. 履歴事項全部証明書会社の登記簿謄本
  2. 会社の印鑑証明書

が必要です。(※)

※ いずれの書類も、定款の認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

 

 

 

 

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