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平成18年に会社法が施行されたことにより、株式会社の設立要件に関する規定が大幅に緩和されました。
具体的な改正点の内容をあげると次のとおりです。
《会社設立の手続き・要件に関する4つの規制緩和》
平成18年に施行された会社法により、最低資本金の規制が廃止され、株式会社の資本金はいくらでもよいということになりました。
ですから、たとえば法律上は、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。
最低資本金の規制が廃止されたことにより、株式会社を設立する際の資金面でのハードルが低くなりました。
〔ちなみに、平成18年以前の旧商法・有限会社法の下では、株式会社の設立で1000万円、有限会社の設立でも300万円の資本金が最低でも必要でした。〕
会社法の下では、株式会社設立に際しての“取締役の人数”についても大幅に緩和されました。
具体的には、株式譲渡制限会社であれば、会社の機関構成は、取締役1人でもよいとされました。
ですから、たとえばあなたが新たに株式会社を作りたいと思い立った場合、あなた自身が取締役になれば、それで法律上の“取締役の人数”の要件を満たすことになるわけです。
〔ちなみに、旧商法の下では、株式会社を設立する場合、取締役会の設置が義務づけられていたため、最低でも4人(取締役3人+監査役1人)が必要でした。〕
会社法の下では、会社設立登記申請の際に「出資払込金保管証明書」の提出が不要になりました。
〔※ “発起設立”の場合に限ります。“募集設立”の場合には、従来どおり出資払込金保管証明書の提出が必要です。〕
発起設立の場合には、出資払込金保管証明書の代わりに、出資金額(資本金額)を発起人名義の通帳に入金し、その通帳コピーを添付した証明書を登記申請の際に提出すればよいとされました。
(※) 発起設立
会社設立時に発行する株式を発起人だけで引き受けて設立する方法です。1人~数人の出資者による小規模な株式会社を作る場合には、この方法を選択します。
(※) 募集設立
会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人で引き受け、残りの株式については、引受人を募集して設立する方法です。比較的大きな規模の株式会社を設立する場合に用いられる方法です。
現行の会社法では、類似商号に関する規定が撤廃されたことにより、住所が同じでなければ、すでに登記されている商号(会社の名称)と同一の商号で登記することができるようになりました。
このことにより、新たに設立する会社に自分の好きな名前をつけやすくなりました。
加えて、類似商号の事前調査の手間も省くことができるようになりました。
ただし、他の会社と誤認させるような目的で商号をつけた場合には、商号の使用差し止めや損害賠償を請求されることもあるので、注意が必要です。
また、すでに商標登録されているような名称を会社の商号として登記するのも避けた方がよいでしょう。
〔従来は、同一市区町村内、同一業種で、すでに登記されている商号と同じ商号や類似した商号は、登記することができませんでした。〕
いかがでしょうか。
株式会社を作ること自体は、資金面でも、必要とされる手間や時間の点でも、旧商法の時代に比べると大幅にやりやすくなりました。
もし、あなたが新たに事業を始めたいと考えているのであれば、株式会社の設立をご検討されてみてはいかがでしょうか。
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