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法律上、次に該当する場合には、株式会社の取締役になることができませんので、ご注意ください。(会社法331条)
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まず、「1」についてですが、会社などの法人が、他の会社の株主になることはもちろんできます。
しかしながら、法人は、他の会社の取締役になることはできません。
「2」に規定される成年被後見人及び成年被保佐人とは、民法上で次のように定義されています。
《成年被後見人とは》
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者で家庭裁判所の審判を受けた者
《成年被保佐人とは》
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で家庭裁判所の審判を受けた者
取締役の欠格事由(取締役になれない人)は、上記の1~4のいずれかに該当する場合です。
1~4までの規定の中に、“未成年者”という文言はありませんよね。
それは、すなわち未成年者であることが、会社の取締役になるための欠格事由にはならないということを意味します。
〔※ ただし、未成年者が取締役になるためには、法定代理人(親権者)の同意が必要です。〕
現行の会社法の下では、破産者であっても会社の取締役になることができます。
〔旧商法では、破産者であることは、取締役の欠格事由の一つと規定されていました。〕
取締役の欠格事由の条項から「破産者」が削除されたのは、会社が破綻したことによって経営者自身が連鎖的に個人破産してしまう場合のことを考慮したものだとされています。
つまり、自己破産した人が取締役になれないとすると、その後、会社の経営を立ち直らせる人がいなくなってしまう恐れがあり、そのような事態になることを避けることができるようにしたわけです。
ただし、取締役が自己破産してしまうと、民法上の規定により、会社と取締役との間の委任契約が終了してしまいます。
取締役が自己破産した場合に、その後も取締役として業務をおこなうためには、自己破産申立をした後に、再度取締役に選任されなければなりませんのでご注意ください。
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