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株式会社を設立する場合、発起人や取締役になる方には、下記のものをご用意いただく必要がありますのでご確認ください。
個人の印鑑証明書の必要枚数は、以下のとおりです。
対象となる方 | 必要枚数 |
発起人になる方(会社に出資する方) | 1通 |
取締役に就任する方 | 1通 |
〔留意事項〕
発起人や取締役になる方については、(1)の印鑑証明書とともに、個人の実印(市町村役場に登録している印鑑)が必要です。
会社設立後、一般的には、下記の3点セット(「会社の実印」、「角印」、「銀行印」)を日々の業務の中で使用することになります。
会社設立の手続きをする過程で、会社名が正式に決まったら、下記の印鑑3点セットを購入しておきましょう。
印鑑3点セットのうち、少なくとも、『会社の実印(会社代表者印)』は、会社設立の登記申請する際に必要となるので必ず用意しておいてください。
〔会社で使用する印鑑の種類とその用途〕
会社の印鑑の種類 | 用途(備考) |
会社代表者印 (会社の実印) | 会社設立の際に法務局に登録する印鑑です。 会社経営者が、対外的に会社を代表して重要な契約を結ぶときなどに使用します。 |
角印 | 会社の見積書、請求書、領収書などに押す印鑑です。 |
銀行印 | 会社名義の預金口座を開設する際に金融機関に届け出る印鑑です。 手形取引や小切手取引をする場合にも使用します。 |
〔留意事項〕
発起設立の場合、各発起人の出資金額を発起人代表者の通帳に振り込みし、その通帳コピーをもって資本金(出資金)の払い込みの証明書類とします。
ただし、発起人代表者名義の通帳は、会社の資本金を一時的に預けておくために使うだけですから、わざわざ新しい銀行口座を開設する必要はありません。
すでに発起人代表者の名義の通帳があるのであれば、その通帳を利用してください。
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