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電子定款(でんしていかん)とは?

【C-7】
電子定款(でんしていかん)とは何ですか?

【C-7】
電子定款とは、従来の“書面(紙)の定款”ではなく、“電子媒体を利用して作成した定款”のことを言います。

電子定款とは?

会社を設立する際には、“定款(ていかん)”を作成する必要があります。

定款とは、会社を運営していく上での基本的な規則を定めたもので『会社の憲法』とも呼ばれるものです。

具体的には、「商号(会社名)」、「目的(事業内容)」、「本店所在地」、「発起人の氏名及び住所」、「発行可能株式総数」などの事項について定款上で規定します。 

この定款ですが、以前は紙(書面)で作成し、公証人役場で認証してもらうという手続きが必要でした。

しかしながら、パソコンとインターネットが広く一般社会に普及するにともない、2004年3月より紙で作成した定款だけでなく、PDF化した電子媒体での定款をインターネット上の送信することにより認証の手続きを受けることも可能になりました。

〔ただし、PDF化した定款データを送信することですべてが完了するわけではなく、その後、公証役場に行って認証手続きを受けた定款を受け取る必要があります。〕 

このように電子媒体で作成した定款を“電子定款”といいます。

電子定款を作成するメリット【印紙代4万円を節約できます!】

紙で作成した定款は、印紙税の課税対象文書にあたるため、印紙代4万円がかかります。 

ところが、電子定款は、文書ではなく電子媒体として扱われるため、印紙税が非課税になります。

つまり、電子定款で認証手続きを受けることにより、印紙代4万円を節約することができるのです。

電子定款による認証の手続きは、自分でやると損(ソン)です!

『電子定款による認証手続きを、行政書士や司法書士に依頼しないで自分でやろうと思うのですが、できるでしょうか?』

というご質問を受けることがあります。

もちろん、電子定款による認証手続きをご自身でやろうと思えば、やれないことはありません。

しかしながら、一般の方が自分で電子定款の認証手続きをやるのは、費用面から考えるとオススメできません。 

なぜなら、電子定款を作成する場合、電子証明書の発行費用や専用のソフトの購入費用等で6~7万円ぐらいかかってしまうからです。

つまり、電子定款による認証手続きを自分でやろうとすると、たしかに印紙代4万円は節約できますが、それ以上の追加費用がかかってしまうのです。

実は、会社設立の手続きは、自分自身でやるよりも、行政書士等に依頼した方が安く済ませることができるのです!

当事務所では、電子定款の作成のシステムを導入しております。

ですから、当事務所に会社設立の手続きをご依頼いただければ、お客様は上記の電子証明書の発行費用や専用のソフトの購入費用等(6~7万円)を負担する必要もありませんし、印紙代4万円も不要になります。

このような事情があるため、当事務所に会社設立の手続き代行をご依頼いただいた場合、当事務所に設立手続きの報酬を支払ったとしても、自分自身で会社設立の手続きをやるよりも安く済ませることが可能になるのです。

 

 

 

 

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