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出資払込金保管証明書が不要になりました!〔発起設立の場合〕

【C-5】
出資金(資本金)の払い込みをする際に、出資払込金保管証明書が不要になったと聞きましたが、どういうことですか?

【C-5】

“出資払込金保管証明書”とは何ですか?

(出資)払込金保管証明書とは、会社設立や増資の際に、その出資金(資本金)が確かに払い込まれましたということを証明する書類のことです。

旧商法の下では、発起設立であろうと募集設立であろうと、会社設立の手続きの際には銀行などの金融機関から出資払込金保管証明書を発行してもらい、それを登記申請の際に添付書類として提出する必要がありました。

出資払込金保管証明書の添付は不要です!【発起設立の場合】

平成18年に施行された会社法により、出資払込金保管証明書の制度が一部廃止されています。

具体的には、発起設立の場合に限り、金融機関から発行される出資払込金保管証明書の添付は不要とされました。

出資金(資本金)の払い込みを証明する書類としては、出資金相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳のコピーを添付すれば足りることとされました。

これにより、払込金保管証明書を発行してもらう際の金融機関の審査も不要となり、株式会社の設立の手続きが、より迅速におこなえるようになりました。

出資金相当額を発起人の個人口座に入金した後は、会社設立の登記前でも、その資金を通帳から引き出して事業開始の準備資金として使うこともできます。

ただし、募集設立の場合には、従来通り、金融機関が発行した払込金保管証明書の添付が義務づけられていますのでご注意ください。

 

(※)発起設立
会社設立時に発行する株式全部を発起人だけで引き受けて設立する方法をいいます。募集設立に比べて、手軽でかつ迅速に手続きができるため、小規模な株式会社の場合、多くはこの方法が採られます。

(※)募集設立
会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りについては、発起人以外から引受人を募集して設立する方法をいいます。

 

 

 

 

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